公開日 2025年04月01日
更新日 2026年04月01日
※国の予算成立後、交付決定となります。
※交付決定以前に契約・工事着手した場合、補助金を交付できません。
◆補助の案内、手続き、添付書類などについて
※補助を受けるにあたってはブロック塀等撤去・改修工事の契約・実施前に申請していただく必要があります。
・ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金制度のご案内[PDF:822KB]
・ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金交付申請手続きの流れ[PDF:658KB]
・代理受領制度を利用する場合の補助金支払いの流れ[PDF:216KB]
・ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金交付要綱[PDF:180KB]
◆補助対象となるブロック塀等(擁壁は除きます)
・ 点検表1又は点検表2の点検内容に不適合となる点検項目があり、かつ道路に面するコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀又は土塀(以下「ブロック塀等」といいます。)
◆補助の対象となる条件
・ 交野市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去及び改修するもの。(改修のみの補助はありません。)
・ 撤去するブロック塀等の高さ(道路面からの高さをいう。以下同じ。)が、60cmを越えるものであること。
・ 市税の納付が滞っていないもの。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの。
・ 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。
◆補助対象工事
・ 申請地内に存する補助対象ブロック塀等の全てに対して撤去を行い、撤去した後のブロック塀等の高さが全て60cm以下とすること。
・ ブロック塀等が道路内に残存、または水路等の公共施設に突出しないこと。
・ 改修により新たなブロック塀等を設置する場合、その高さがすべて60cm以下とし、60cmを超える場合は、軽量なフェンスとすること。
・ 国、府または市の施行する公共事業等の補償の対象となっていないもの。
◆補助額
・ 次のうち、いずれか少ない方の額を補助金として交付します。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。総延長(m)に10万円を乗じた額で以下に係る額であること。
① 撤去に係る額‥‥‥撤去費用に相当する額の3分の2を乗じて得た額で、上限100,000円
② 改修に係る額‥‥‥改修費用に相当する額の3分の2を乗じて得た額で、上限200,000円
◆申請に必要な書類
2 敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上のもので申請地を赤色で明示したもの。)
3 撤去するブロック塀の配置図・概要図(イメージ)[PDF:21.3KB]
4 改修するブロック塀の配置図・概要図(イメージ)[PDF:19.8KB]
(可能であれば仕様等が分かるカタログの写しを添付して下さい)
5 ブロック塀等の撤去または改修に要する経費の分かるもの(業者が発行した見積書またはその写し)
7 撤去前のブロック塀等の写真
8 代理受領予定届出書(代理受領を利用する場合)[PDF:81.8KB]
9 委任状(申請手続きを依頼される場合)[PDF:41.5KB]
【補助について】
・ 補助は予算の範囲内となりますので、上限に達した場合は年度途中で受付を終了することがあります。
・ 過去に補助金の交付を受けたものは補助対象外です。
※補助要件等、詳しい内容につきましては、都市まちづくり課の窓口にてご相談下さい。
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